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1.遺産分割協議2、2つしか

1.遺産分割協議2、相続放棄この2つしかないですよね・・生前被相続人は、被相続人を知っている3人で分ければよいと思っていたようです
以前、他の質問で回答させていただいた行政書士です

いい方法はありませんでしょうか?ついでですが、祖母の遺産を向こうの親族は相続しています
相続登記は、いつまでにしなければならないという決まりはありません

未解決事項とは、相手方にあり、これらを明瞭にするを拒み続けています
考えさせられ、直面している身近な相続問題で興味をもって読ませて頂きました

母は同筆の土地の別の建物に住んでいます
あなた名義にできるであればあなた名義にしたがいいでしょう